東京高等裁判所 昭和47年(ネ)2362号 判決
この点に関して、控訴人は、右の逸失利益の現価を算定するについては、ホフマン方式によるべきではなくライプニッツ方式によるべきであると主張するが、その算定方式についてライプニッツ方式によらねばならぬとする原則はなく、事案によっては年別ホフマン方式によって算出することは妨げないところであり(最高裁判所昭和三七年一二月一四日第二小法廷判決民集一六巻一二号二三六八頁参照)、両者にはいずれも長所短所があり、原判決が採ったホフマン方式を排斥してライプニッツ方式を採用しなければならないほど後者に合理性があるとは考えられず、むしろ本件のように固定な給与を受ける亡一郎の逸失利益の現価を算定するには年別ホフマン方式によって算出するのが相当であると認め、これにによって同人の逸失利益を算定したのである。
(畔上 岡垣 兼子)